2018年度確定申告より、個人、法人共にいくつかおおまかな変更点がございますので、下記に変更点を挙げます。
2017年度の個人所得税率は10,15,25,28,33,35,39.6%でした。
2018年度は10,12,22,24,32,35,37%に変更になります。
2017年度の基礎控除額は夫婦合算申告者は12,700ドル、独身者は6,350ドル、世帯主は9,350ドルでした。
2018年度は夫婦合算申告者は24,000ドル、独身者は12,000ドル、世帯主は18,000ドルに変更になります。おおよそ2倍近く基礎控除額が上がります。
2018年度から世帯数控除額 (Personal Exemption)は、取り除かれました。
2018年度から引っ越し代は米国軍人以外の納税者は控除できなくなりました。また、雇用者が引っ越し代を支払った場合、従業員の収入として申告する事となりました。
住宅ローン(Mortgage)については2017年12月15日以前に契約した住宅ローン額が最大1,000,000ドルに対しての利子が控除できますが (Grandfathered)、 2018年度からは住宅ローン(Mortgage)額が最大750,000ドルに対しての利子が控除できます。この最大額は納税者の物件合計額です。一軒一軒ではありません。
2017年中にオバマケアの健康保険に加入していない納税者の罰金は大人1人につき、695ドルです。また、子供は一人につき、347.50ドル、最高罰金額は2,085ドルとなっております。
2019年からオバマケアの健康保険に加入していない納税者の罰金は0ドルとなります。
2017年度の医療費(Medical Expenses)は修正総所得 (Adjusted Gross Income – フォーム1040のLine 38) の7.5%以上の医療費が適用されますが、2018年度以降は10%以上の経費が適用されます。
2017年度は州、地方所得税支払い、また州固定資産税の支払いが連邦申告の際に満額控除できましたが、2018年度は固定資産税 (Real State Tax) 、州税 (State Income Tax) 、市税 (Local/City Tax) 、個人動産税 (Personal Property Tax) は合計で夫婦合算と独身で10,000ドルまでが適用されます。夫婦別申告(Married Filing Separately)の場合は5,000ドルまでが適用されます。この変更は州税率が高いCA州、NY州等の納税者に打撃を与える事となります。
その他の控除 (Miscellaneous Deductions)は撤廃されます。
その他の控除 (Miscellaneous Deductions)の中に払い戻しされない業務費用(Un-reimbursed Employee Business Expense)がありますが、この費用は2018年度から控除されなくなりました。その為、従業員と雇用者の間でしっかりと業務費用の規律をしっかりとする必要があります。
業務費用の例えとしては出張時の食事費、車の費用、業務制服等があります。
2018年度の法人税は、2017年度の35%から21%へ大幅に下がります。
米国で事業を行う日本企業にも恩恵を受けます。
法人はAMT自体が廃止されます。
2017年度は食事と娯楽は50%まで経費として計上されました。
2018年度は今まで通りビジネスの食事は50%が経費として計上されますが、娯楽 (Entertainment)についてはもう経費として計上することはできません。例えば、映画、ゴルフ、ジム等のメンバーシップ費、その他の活動でビジネスに関係のない娯楽。
2017年度までは会社の年間合計売上が5百万ドル ($5 Million) 以上から発生主義を会社の会計に適用しなければなりませんでしたが、2018年度からは年間合計売上が2千5百万ドル ($25 Million)以上の会社が発生主義を会社の会計に適用することとなりました。
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