FBARについて

外国銀行口座レポート

FBAR(外国銀行口座レポート)の Q & A

ご存じですか?海外在住者の方の中には、FBAR(外国銀行口座レポート)を申請する義務のある人がいます。

違反をした場合、罰金は最低でも1万ドル以上になりますので、くれぐれもご注意を。

海外在住者が知っておくべき基礎知識

FBAR(外国銀行口座レポート):

重要ポイント

受け取ったお金、または資産はアメリカ国外から受け取ったかどうか?

アメリカ国外に資産があるかどうか?

上記2つのどちらかに該当すればIRSへ、申告する必要があります。

罰金を避けるためにもしっかり報告しましょう。

FBARを申請する必要がある人は?

アメリカ市民でアメリカ国外の居住者

アメリカ市民でアメリカ国外で仕事をしている方

アメリカ国外の親戚がいるアメリカ市民の方

米国外で生まれ、または育ち、後に米国居住者
またはアメリカ市民になった方

対象:

アメリカ国外からの贈与や相続、
投資信託、投資口座、銀行口座、株の所有権など

申告しなかった場合は?

最低で1万ドルの罰金(それぞれの年に対して)

遺産相続の場合、1万ドルの罰金。または申告すべき金額の35%に上がることもございます。

贈与の場合は、贈与の額の5%、または最大で25%です。

申告すべきものとは?

FBAR(外国銀行口座レポート)申告対象:

米国FBARの申告対象、贈与、遺産相続、投資信託口座、国外銀行口座の申告など

世界中の所得の申告

租税条約や税法の特別な規定を除いては基本的に、アメリカ市民と居住者は世界中の所得を申告し、税金を支払う必要がございます。

国内外の2重課税を避ける2つの方法

The foreign earned income exclusion

The foreign tax credit

アメリカ国外からの贈与、遺産相続の申告

一般的に贈与、遺産相続の受領者は非課税対象

ただ国外の個人などから年間10万ドル以上、または国外のパートーナーシップやコーポレーションから15,601ドルを受け取った場合は、IRSへ報告する必要がございます。

※納税する必要はございません。報告のみ

アメリカ国外の投資信託口座の申告

対象:

投資信託口座の受益者本人

投資信託から配当を受け取った場合

アメリカ国外銀行口座の申告

一度でも超えたら対象

1年間のうち1度でも合計残高が1万ドルを超えた場合、申告の対象となります。

対象になる口座は、定期預金、投資信託、投資口座、その他金融口座になります。

国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。

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