事業拡張のお知らせ: このたび尾崎会計事務所では、より迅速で的確かつ質の高いサービス体制を構築するため、シアトル支店を開設する運びとなりました。
お蔭様で尾崎会計事務所(Todd Accounting)は、2023年9月15日にて20周年を迎えました。
2021年度確定申告における大まかな変更点
これまで続いておりますPandemicの影響により、IRSにて未処理の確定申告が非常に多くなっており、還付発行や修正申告の処理にかなりの時間がかかっております。
下記に上げる点についてはPandemicの影響により2021年度のみルールが変更(緩和)になっている部分もあります。
一昨年・昨年度とPandemicの影響により、Federalの確定申告締切日が通常の締切日より遅く変更されておりましたが、2021年度は現在のところ変更はなく、4/18/2022(月)となっております。(通常なら各年度の4/15ですが、本年度は4/15が Emancipation Day holidayの為、翌週月曜日が締切日となっております。)
コロナ禍で失業・転職者が例年より多くなっています。税理士との準備や政府の対応も通常よりも時間がかかる可能性があります。準備は早めに始めましょう。
もし申告が間に合いそうになければ、延長申請の手続きも4/18/2022迄に完了させる必要がございます。
何かの事情があって、締切りに間に合わない場合、延長申請を行うと10/15/2022迄、Tax Returnの提出期限が延長されます。但し、4/18/2022迄に延長申請をする必要がございます。
IRSよりペナルティーが課せられる場合があります。また、遅延期間分だけ納税額に対して、利子が算出され増税されることがあるので、締め切りに間に合わない場合や、締め切りを過ぎてしまったら早めに会計士に相談しましょう。
例えば、Child Tax Creditですが、受給資格の年齢が16歳から17歳までと変更になりました。Creditの金額も拡大され、0-5歳のお子様で$3,600、6-17歳のお子様で$3,000のCreditを得る事が出来ます。
また昨年度までは、一部のみが還付可能なクレジットでしたが、2021年度は全額還付可能なクレジットとなりました。
1)全額還付可能なクレジットとして申告するには、2021年の半分以上をアメリカで過ごしている必要がございます。
2)すでに多くの方がAdvanced Child Tax Creditとして、2021年度中にChild Tax Creditの一部(最大で50%)を既に受け取られておりますので、その金額を正確に報告する必要がございます。
IRSよりLetter 6419が送られてきますので、その金額を受取り済みのChild Tax Creditとして2021年度の確定申告で申告する必要がございます。もし正確に報告しない場合は納税者の確定申告処理に時間がかかりますので、ご注意くださいませ。
共働きのご夫婦がお子様を保育園などに預けた際の費用額を部分的にクレジットとして税額から控除でき、2021年度の確定申告に限り、控除出来る金額が拡大されております。
またこのCreditは、還付不可能なクレジット (Nonrefundable Credit)となっておりましたが、2021年度は還付可能なクレジット (Refundable Credit)と変更となりました。
3rd Stimulus Checkをお受取りになられていない場合は、3rd Stimulus Checkの分を2021年度の連邦確定申告で申告出来ますので、忘れずに申告する必要がございます。
緩和されて、Singleの方が受け取れるCreditの最高額が$1,502と約3倍となりました。2021年度より2019年度のEAENED INCOMEが多ければ、2019年度のEARNED INCOMEを基にCREDITを計算する事が可能です。(2020年度のEARNED INCOMEではないのでご注意ください。)
2021年度の基礎控除(Standard Deduction)は1万2550ドル(夫婦合算の場合は2万 5100ドル)までで、誰でも申請できます。
認可された医療費のうち、収入の7.5%以上の金額がかかると控除対象です。医院での診察、治療、疾患予防の他、処方箋、医療保険料も該当します。また、医療・介護保険、介護サービス、禁煙プログラムなどの費用も対象と見なされます。冷暖房器具や除湿機などが当てはまる場合も当てはまることもありますので、詳細は会計士に相談してください。
控除(Deduction)とはタックスリターンの際に経費などを申告して収入から差し引き、課税対象額を抑えることを指します。固定資産税や住宅ローンの利息分にはじまり、非営利団体やチャリティーへの寄付など、一般的な「経費」のイメージにはない項目も控除の対象になります。因みにクレジット(Credit)は、税金そのものを減らす事が出来きます。
基礎控除以外で、項目別控除(Itemized deduction)もあります。医療費や経費を個別に申請する方式で、もし基礎控除よりも合計金額が多くなったら、この項目別控除を使って申請すると得する可能性があります。家を持っている、申請する州の税金が高いといった人は、この項目別控除を選ぶことが多いです。
不動産の売買の観点からお話させて頂きますと、購入時に住宅ローンを組まれた場合、ローン先からForm 1098という米国税務関連資料が年始から2月頃迄に発行されますが、そこにMorgage Interestの記載やProperty Taxのお支払いが記載されていますので、それらはItemized Deduction(項目別控除)として控除する事が出来る場合がございます。(Itemized DeductionがStandard Deductionより大きかった場合)
また米国非居住者以外の方がアメリカの物件を売却された時に、通常よりも多くの税金が引かれる場合がございます。(Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA))その場合は、確定申告で申告すればその一部を取り戻せる可能性がございます。
2018年度の税制改正で、通常の給与所得者の方は弁護士費用の様な経費を控除する事ができなくなりましたが、個人事業などを営まれている方は弁護士費用などは必要経費として経費計上する事が可能です。
IRSから通知や手紙が来た時に何の手も打たない(何の返答もしない)納税者様がいますが、これは最悪なケースとなります。IRSからの通知には必ず返答するようにしてください。
追加納税額をみて心配する納税者様からよくご相談を受けますが、まずは抗弁することをお勧めいたします。
また、最近ではIRS Agentと名乗り、E-Mailを受け取る方が多々おりますが、IRSはほとんど納税者に対してE-Mailはしません。(詐欺の可能性がございます。)
国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。