事業拡張のお知らせ: このたび尾崎会計事務所では、より迅速で的確かつ質の高いサービス体制を構築するため、シアトル支店を開設する運びとなりました。
お蔭様で尾崎会計事務所(Todd Accounting)は、2023年9月15日にて20周年を迎えました。
2022年度確定申告における大まかな変更点
(2023年に提出される確定申告に適用)
2022年度の夫婦合算申告の基礎控除額は、前年度より 800 ドル増の 25,900 ドルです。独身者と夫婦別姓の場合、基礎控除額は 400 ドル増の 12,950 ドル、世帯主の場合、600 ドル増の 19,400 ドルです。
2022年度の個人控除は2021年度と同様に0に据え置かれますが、この個人控除の廃止は2017年税制改革法(The Tax Cuts and Jobs Act)の規定でした。
限界税率について:2022年度の最高税率は、所得が539,900ドル(夫婦合算申告の場合は647,850ドル)を超える独身納税者については37%に据え置かれます。
2022年については、2021年、2020年、2019年、2018年と同様に、2017年税制改革法(The Tax Cuts and Jobs Act)により項目別控除(itemized deductions)の制限が撤廃されたため、項目別控除(itemized deductions)の制限はありません。
American Opportunity and Lifetime Learning Credits (生涯学習に対する税控除) の§25A(d)(2)に規定される生涯学習控除の減額を決定するために合算申告者が使用する修正調整総所得額(MAGI)は、2020年12月31日以降に始まる課税年度についてはインフレ調整されません。修正調整総所得(MAGI)が80,000ドル(合算申告の場合は160,000ドル)を超える納税者に対しては、生涯学習控除は段階的に廃止されます。
2022年度の代替ミニマム税の免除額は75,900ドルで、539,900ドルから段階的に免除が始まります(夫婦合算申告の場合は118,100ドルで、1,079,800ドルから段階的に開始されます)。2021年の控除額は73,600ドルで、523,600ドルから段階的に控除が開始されます(夫婦合算申告の場合は114,600ドル、控除額は1,047,200ドルから段階的に控除が開始されます)。
2022年の勤労所得税控除額は、3人以上の子供がいる納税者の場合、2021年の6,728ドルから6,935ドル に引き上げられました。また、その他のカテゴリーにおける勤労所得税控除額の最高額、所得基準値、段階的減額を示す表が歳入手続に含まれています。
2022年の課税年度では、交通費の付加給付税と駐車場の付加給付税の月額上限が280ドルに引き上げられました。
2022年に始まる課税年度では、FSA(医療費積立口座)への拠出に対する従業員の給与削減の限度額が2,850ドルに増加します。未使用額の繰越を認めているカフェテリアプランの場合、繰越限度額は2021年に始まる課税年度から20ドル増加し、570ドルとなります。
2022年税制改正では、医療貯蓄口座に加入している加入者は、プランにおける年間控除額が2,450ドル以上(2021年から50ドル増)、3,700ドル(2021年から100ドル増)以下でなければなりません。自己負担の場合、自己負担額の上限は、4,950ドル(2021年から150ドル増)です。2022年税制改正では、家族保険の場合、年間控除額は2021年の4800ドルから増えて4950ドル以上となりますが、控除額は7400ドル(2021年の限度額から250ドル増)が上限となります。家族保険の場合、2022年度の自己負担限度額は9,050ドル(2021年度から300ドル増)になります。
2022年度の米国外での勤労所得控除は、2021年度の108,700ドルから112,000ドルに引き上げられました。
2022年内に死亡した被相続人の遺産の基礎控除額は、2021年に死亡した被相続人の遺産の合計11,700,000ドルから引き上げられ、12,060,000ドルとなります。
贈与の年間控除額は、2021暦年の15,000ドルから引き上げられ、2022暦年は16,000ドルとなります。
2022暦年の養子縁組に認められる最大控除額は、2021年の14,440ドルから引き上げられ、14,890ドルを上限とする控除対象の養子縁組費用の額となります。
IRSから通知や手紙が来た時に何の手も打たない(何の返答もしない)納税者様がいますが、これは最悪なケースとなります。IRSからの通知には必ず返答するようにしてください。
追加納税額をみて心配する納税者様からよくご相談を受けますが、まずは抗弁することをお勧めいたします。
また、最近ではIRS Agentと名乗り、E-Mailを受け取る方が多々おりますが、IRSはほとんど納税者に対してE-Mailはしません。(詐欺の可能性がございます。)
国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。