尾崎真由美会計事務所
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米国で活躍するアスリート・クリエイター向け会計税務


米国でプロのアスリートやクリエイター(YouTuber、デザイナー、ミュージシャン、アーティスト)として活動する皆さま、こんなお悩みはありませんか?

「スポンサー契約や大会賞金の税金処理が複雑で困っている」
「米国外での収入に対して、どのように申告すればよいか分からない」
「確定申告時に経費計上できるものを把握し、節税対策をしたい」

米国で活動するアスリートやクリエイターは、W2の場合もありますが、 Self-Employed(個人事業主)としての会計税務処理が多いです。また、スポンサー収入や海外での活動による所得があるため、Income Tax(所得税)だけでなく、Withholding Tax(源泉徴収税)や二重課税への対応も求められます。

本記事では、米国で活動する日系アスリートやクリエイターが押さえておくべき会計税務のポイントをまとめます。

アスリート・クリエイターが直面する代表的な税務の課題

アスリート・クリエイターの会計税務の注意点

日系アスリートやクリエイターが直面しがちな会計税務の課題を見ていきましょう。
多様な収入源に対する会計税務処理

スポンサー収入、賞金、広告収入、著作権料、グッズ販売など、収入源が複数に分かれています。契約内容によって、米国内の収入として扱われるか、国外所得として扱われるかが異なり、税務処理を誤ると、過剰な税負担やIRSの税務調査のリスクが発生する可能性があります。

米国外での収入に対する二重課税のリスク

日本や他国での試合、イベント収益、海外スポンサー契約など、米国外で発生する収入には注意が必要です。二重課税を回避するためには、Foreign Tax Credit(外国税額控除)や租税条約の適用が可能か確認することが重要です。遠征によって収入のある州が複数になる場合も、同様に処理することで二重課税を防ぐことができます。

経費として認められる範囲や項目

事業所得として経費を計上することで、課税対象所得を減らすことが可能ですが、正しく経費計上しないと、税務調査時に否認され、追加税額を課される可能性があります。経費として認められる可能性のあるものには、トレーニング費用(ジム利用料、コーチング費)、移動・宿泊費(遠征、イベント参加費)、機材・衣装(撮影機材、スポーツ用品)、広告・マーケティング費用(SNS広告、ウェブサイト運営費)などがあります。

Withholding Tax(源泉徴収税)による税金の払い過ぎ

アスリートやクリエイターの報酬は、一定額以上の場合、支払者側が Withholding Tax を行う場合があります。正しく会計税務処理を行えば、払い過ぎた税金を確定申告時に取り戻すことができます。

アスリート・クリエイターにおける税務の課題
税務基本ソリューション

アスリート・クリエイターに知ってほしい会計税務のキホン

日本とアメリカで複数の収入がある場合は、次のような基本対策を押さえておきましょう。
正しい収入の仕訳と適切な税率を把握

スポンサー契約や広告収入など、複数の収入源を適切に仕訳し、会計税務申告を行うことが重要です。米国外での収入がある場合は、租税条約の適用可能性を確認し、適正な税率を適用する必要があります。

適切な国際会計処理で二重課税を防ぐ

Foreign Tax Credit(外国税額控除)や外国所得Exclusionを活用し、海外所得の二重課税を防ぐことができます。また、米国と日本の会計税務申告を適正に行い、所得の申告漏れを防ぐことも重要です。

正しい経費計上で税負担を軽減

適正な経費計上を行い、税務調査に対応できる記録(レシート、契約書など)を保持することが必要です。また、事業用の支出と個人の支出を明確に分けることで、不要な課税を防ぐことができます。クラウド会計ソフトを活用し、リアルタイムで収支管理を行うことも有効です。

払い過ぎた源泉徴収税を確定申告で取り戻す

W-8BEN,などの税務フォームを正しく提出することで、不要な税金の源泉徴収を防ぐことが重要です。

アスリート・クリエイターの会計税務の注意点

アスリート・クリエイターによくある会計税務の改善事例

日米で活躍されている個人事業主の皆さまから、よくご相談いただくケースを紹介します。
会計税務の改善事例

ケース1:外国税額控除を活用し、税負担を最適化

あるアーティストは日本でのイベント出演による収益に対して、日本と米国の双方で二重に課税されるリスクを抱えていました。そこで、外国税額控除(Foreign Tax Credit)を適用し、日本で支払った税金を米国の税務申告時に控除する仕組みを導入しました。その結果、所得に対する二重課税を回避し、最終的な税負担を大幅に軽減することに成功しました。

会計税務の改善事例

ケース2:トレーニング・遠征費用を明確化し、経費として適切に計上

あるスポーツ選手はトレーニング費用や遠征費などの支出を適切に経費計上しておらず、税負担が高くなっているという課題を抱えていました。これを解決するため、事業に関連する費用を明確に整理し、適切に経費計上する体制を整えました。その結果、年間の課税所得が適正化され、税負担を約15%削減することができました。

会計税務の改善事例

ケース3:租税条約を活用して不要な源泉徴収を回避

あるパフォーマーは米国外での公演における報酬について、海外企業から源泉徴収が行われ、手取り収入が減ってしまう状況にありました。そこで、日米租税条約の規定を活用し、適切にW-8BENを提出することで源泉徴収の免除措置を適用しました。その結果、不要な源泉徴収を回避し、収益の最大化を実現することができました。

国際税務のエキスパート、尾崎会計事務所
米国専門職サービス業の会計税務の救世主

米国で活躍するアスリート・クリエイターの会計税務は、尾崎会計事務所にお任せ下さい

アスリート・クリエイターの会計税務戦略には、以下の点を踏まえた適切なプランニングが重要です。
収入を適正管理し、会計税務リスクを回避
二重課税を防ぐために、外国税額控除や租税条約を活用
正しい経費計上で税負担を最適化
源泉徴収税の適正管理を行い、不要な源泉徴収を防ぐ

尾崎会計事務所では、アスリートやクリエイターなどの事業者特有の課題にも応じた会計税務もサポートしております。

「自分の活動内容やビジネスモデルに最適な会計税務の対策をしたい」「安心して本業に集中できる環境を整えたい」とお考えの方は、ぜひ尾崎会計事務所の無料相談をご利用ください。

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国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。

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