米国で活動するアスリートやクリエイターは、W2の場合もありますが、 Self-Employed(個人事業主)としての会計税務処理が多いです。また、スポンサー収入や海外での活動による所得があるため、Income Tax(所得税)だけでなく、Withholding Tax(源泉徴収税)や二重課税への対応も求められます。
本記事では、米国で活動する日系アスリートやクリエイターが押さえておくべき会計税務のポイントをまとめます。
スポンサー収入、賞金、広告収入、著作権料、グッズ販売など、収入源が複数に分かれています。契約内容によって、米国内の収入として扱われるか、国外所得として扱われるかが異なり、税務処理を誤ると、過剰な税負担やIRSの税務調査のリスクが発生する可能性があります。
日本や他国での試合、イベント収益、海外スポンサー契約など、米国外で発生する収入には注意が必要です。二重課税を回避するためには、Foreign Tax Credit(外国税額控除)や租税条約の適用が可能か確認することが重要です。遠征によって収入のある州が複数になる場合も、同様に処理することで二重課税を防ぐことができます。
事業所得として経費を計上することで、課税対象所得を減らすことが可能ですが、正しく経費計上しないと、税務調査時に否認され、追加税額を課される可能性があります。経費として認められる可能性のあるものには、トレーニング費用(ジム利用料、コーチング費)、移動・宿泊費(遠征、イベント参加費)、機材・衣装(撮影機材、スポーツ用品)、広告・マーケティング費用(SNS広告、ウェブサイト運営費)などがあります。
アスリートやクリエイターの報酬は、一定額以上の場合、支払者側が Withholding Tax を行う場合があります。正しく会計税務処理を行えば、払い過ぎた税金を確定申告時に取り戻すことができます。
スポンサー契約や広告収入など、複数の収入源を適切に仕訳し、会計税務申告を行うことが重要です。米国外での収入がある場合は、租税条約の適用可能性を確認し、適正な税率を適用する必要があります。
Foreign Tax Credit(外国税額控除)や外国所得Exclusionを活用し、海外所得の二重課税を防ぐことができます。また、米国と日本の会計税務申告を適正に行い、所得の申告漏れを防ぐことも重要です。
適正な経費計上を行い、税務調査に対応できる記録(レシート、契約書など)を保持することが必要です。また、事業用の支出と個人の支出を明確に分けることで、不要な課税を防ぐことができます。クラウド会計ソフトを活用し、リアルタイムで収支管理を行うことも有効です。
W-8BEN,などの税務フォームを正しく提出することで、不要な税金の源泉徴収を防ぐことが重要です。
あるアーティストは日本でのイベント出演による収益に対して、日本と米国の双方で二重に課税されるリスクを抱えていました。そこで、外国税額控除(Foreign Tax Credit)を適用し、日本で支払った税金を米国の税務申告時に控除する仕組みを導入しました。その結果、所得に対する二重課税を回避し、最終的な税負担を大幅に軽減することに成功しました。
あるスポーツ選手はトレーニング費用や遠征費などの支出を適切に経費計上しておらず、税負担が高くなっているという課題を抱えていました。これを解決するため、事業に関連する費用を明確に整理し、適切に経費計上する体制を整えました。その結果、年間の課税所得が適正化され、税負担を約15%削減することができました。
あるパフォーマーは米国外での公演における報酬について、海外企業から源泉徴収が行われ、手取り収入が減ってしまう状況にありました。そこで、日米租税条約の規定を活用し、適切にW-8BENを提出することで源泉徴収の免除措置を適用しました。その結果、不要な源泉徴収を回避し、収益の最大化を実現することができました。
尾崎会計事務所では、アスリートやクリエイターなどの事業者特有の課題にも応じた会計税務もサポートしております。
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