私たちは、日本人であるお客様のビザや収入の状況、お住まいの州や国に合わせたサービスの展開と、その料金をご用意させていただいています。
特に過去のFBAR申告の場合は、申告書が複雑になり、申告にも制限があったり難しいと思いますので、私たちは代理人となり、作成から提出まですべて対応しています。
日本へご帰国の際に、アメリカの永住権や国籍をアメリカ政府に返還する人がいらっしゃいます。実はかなり多くの人がこの手続きを移民局へなさいますが、気をつけなければいけないのは、税金がかかる可能性があるということです。
過去5年の所得税申告書は必ず提出しておく必要があります。
納税をすべて支払っておく必要があります。
アメリカ永住権やアメリカ国籍を返還、放棄なさる場合、Form 8854という書類を提出する必要があります。
※この書類を提出しなかった場合の罰金が$10,000ドルと、とても高額なので注意が必要です。
アメリカ人の配偶者と結婚して、アメリカ永住権やアメリカ国籍を取得しましたが、離婚とともに返却をするという場合。
会社の帰任によって日本へご帰国なさる駐在員様や、そのほかの理由でアメリカ永住権やアメリカ国籍を取得したけど、日本へご帰国なさるため、アメリカ政府へ返還するという場合。
アメリカ国籍を手放すとか、アメリカ永住権を手放すということは、とても重要な出来事になります。ただ単に確定申告の義務から逃れるという理由だけではなく、もっと重大な意味があることも認識された方がよい場合があります。
最近多いのは、FATCAやFBARなどアメリカ政府による全世界の財産の申告による、個人情報の把握もあります。アメリカ国外にある財産が$10,000ドル以上の場合は、アメリカ政府に毎年報告しなければいけません。
(1)過去5年の平均課税額が、一定の金額以上(たとえば2015年は$160,000ドル以上)
(2)あなたの全世界の財産の価値が2ミリオンドル以上ある
以上の場合は Expatriation Taxの対象になります。
この税金はアメリカ税務署IRSにとって、居住者としての納税者から最終的に課税できるチャンスですので、今ある財産を保有しているにもかかわらず、すべて売却したかのようにキャピタルゲインを計算して、みなし税を支払います。
過去5年の平均税額が$160,000ドル以上については、たとえ奥様だけがグリーンカードを手放すとしても、ジョイントで申告している場合は、ジョイントの税額が対象になります。そのため、グリーンカードを手放すということが分かった時点で、夫婦別に確定申告をするというのは、一つの対策でもあります。
過去5年の確定申告を必ず提出していなければいけないので、この時点でFBARやFATCA申告がすべてなされているか確認する必要があります。なされていなかった場合は、修正申告などで、すべて申告がきちんとされているか見直しをする必要があります。
401Kがある場合は、納税が延期されますので、最大限に401Kに財産を入れておくというのはいい考えです。401Kはその資産を引きだした場合に、課税対象になります。
前述のFBAR FATCAですが、たとえ日本へご帰国になっても、グリーンカードを保有なさっている場合は、全世界の所得をアメリカ政府に対して確定申告する必要があると同時に、全世界の財産を、アメリカ政府に報告する必要がございます。
申告をしていなかったが、故意ではなかたったこと。(Taxpayers must certify that conduct was not willful.)
IRSが監査を始める場合、罰金回避は難しくなりますので、監査の対象になる前に、早めに申告をする必要があります。(If the IRS has initiated a civil examination of taxpayer's returns for any taxable year, regardless of whether the examination relates to undisclosed foreign financial assets, it will make difficult to abate penalties)
過去の申告書をすべて申告済み、納税済みにして、コンプライアンスしているということを証明する必要があります。またソーシャルセキュリティ番号が必要です。
年末の残高でいいです。
年末の残高が $50,000ドル以上であれば、FATCAが必要になります。
FATCAをする場合は、修正申告も必要になります。
FATCAは1040と一緒に提出しないといけないからです。
国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。