米国では、日本と異なり全世界所得(Worldwide Income)に対して課税されるため、日本に収入がある場合も米国で申告する必要があります。また、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)やFBAR(外国銀行口座報告制度) に対応しなければ、罰則の対象となる可能性があります。
本記事では、米国在住の日本人・グリーンカード保持者向けに、確定申告のポイントと税務対策をまとめます。
日本では、給与所得者(会社員)は源泉徴収制度があり、確定申告の義務がないことが多いですが、米国では一定以上の所得がある場合、原則として個人で確定申告を行う必要があります。また、日本の不動産所得や投資収益なども、米国での申告対象となるため、申告漏れがあるとIRS(米国内国歳入庁)から指摘を受けるリスクがあります。
アメリカでは、米国外の銀行口座の合計残高が10,000ドルを超える場合、FBAR(FinCEN Form 114)の申告義務が発生します。また、日本の銀行・証券口座の資産が一定額を超える場合には、FATCA(Form 8938)の申告が必要になります。これらの申告を怠ると、$10,000ドルまたは最大で口座残高の50%相当の罰則が科される可能性があります。
日本と米国の両方で税金が課される可能性があり、適切な処理をしないと過剰な税負担が発生します。Foreign Tax Credit(外国税額控除)や日米租税条約の適用を活用することで、二重課税を回避することが可能です。
日本の年金受給者や退職金を受け取る人は、米国での申告が必要になるケースがあります。申告漏れがあると、IRSからの追加課税やペナルティの対象となる可能性があります。
日本の金融口座について、FBAR(FinCEN Form 114)やFATCA(Form 8938)の申告義務を整理し、正確な手続きをサポートします。申告対象資産の範囲を明確にし、未申告のリスクを防ぎます。また、過去の未申告分がある場合には、過去にさかのぼっての修正申告や、IRSとの調整を含め適切な対応策をご提案します。
日米で二重課税にならないよう、外国税額控除を活用した申告手続きを具体的にサポートします。また、日米租税条約の適用条件を確認し、税負担をさらに軽減するための方法をご案内します。たとえば、日本の源泉徴収票や納税証明書を米国の申告に活用する方法もお伝えします。
日本で年金や退職金を受け取った場合に、米国でどのように申告すべきか、ルールを整理し適切な申告手続きを支援します。IRS(米国内国歳入庁)のルールを踏まえ、申告漏れによるペナルティを防ぐ方法をご提案します。具体的には、日本の年金や退職金に関する書類を米国の申告書類へ正しく反映させる方法をアドバイスします。
ある納税者は、日本の銀行口座をIRSへ適切に申告していなかったため、税務当局から指摘を受けるリスクがありました。この問題を解決するため、FBAR・FATCAに基づく海外口座の報告を過去にさかのぼって正確に行い、過去の未申告分を適正な方策(Procedure)を使用して申告しました。その結果、罰則を受けることなく問題を解決し、税務コンプライアンスが強化されました。
ある会社員は日本で給与所得を得ていましたが、米国での税務申告方法が不明であり、二重課税されるリスクを抱えていました。この課題を解決するため、外国税額控除(Foreign Tax Credit)を計算、適用し、日本で支払った所得税を正確に米国の税額から控除しました。その結果、米国での追加の税負担を最小限に抑え、適正な税務申告を実現しました。
日本の年金を受給している米国在住者は、年金収入を米国でどのように申告すべきか明確でないまま、税務リスクを抱えていました。そこでIRSのガイドラインを確認し、年金所得の申告義務や適切な処理方法を使用しました。その結果、適切に申告することができ、税務リスクを回避しながら安心して年金収入を受け取れるようになりました。
尾崎会計事務所では、米国在住の日本人・グリーンカード保持者の皆さまが安心して確定申告を行えるようサポートしています。
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