ご不明な点などあれば、尾崎真由美会計事務所まで、お気軽にご相談ください。
アメリカでJ1ビザで働く人における税金について、J1ビザの特殊免税規定も含め6項目にまとめてみました。
通常、アメリカで収入があると、誰でもアメリカにいなくても納税義務が生じます。
アメリカに183日以上滞在する場合、税務上居住者として納税義務が発生します。この場合はアメリカ国外で収入があった場合も、全世界の収入を報告する必要があります。
Jビザは特殊で、この183日の規定を免除できます。正確には183日という日数が変わります。
研究者の場合、2年間はアメリカ国外の収入は免税になります。職場研修者の場合は、1年間免税になります。
しかし税務署はこの人がJだから免税とか、そういう個人の状況はわかりません。唯一1040NRだけが、その個人の状況を税務署へ報告できる手段で、「日本から収入があったけれど、これはJビザなので免税です。」ということを報告します。
1040NRというのは、アメリカで収入があった場合のみ税金を申告して支払う書類です。アメリカ国外で収入があったものは、税金の対象にはならない書類です。税法上、非居住者の人だけが使用します。
夫婦合算ができませんので、奥様とご主人様と両方に収入があった場合は、夫婦別々で申告をします。
8843というのは、自分がJビザだということは報告できますが、日本で収入があったとか、それは免税にするとか、そういう数字は報告することができません。
以上の規定は、日米租税条約の取り決めで、国と国との条約です。ペンシルベニア州はそういう特殊な規定がないので、住んでいる場合は、収入があったことを報告して州税を支払います。
国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。