アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。正しく申告して、後々困らないようにしましょう。
初めてタックス・リターンを経験される方も、今まで何となく疑問をお持ちだった方も、知っておくべきアメリカのタックス・リターンの基礎知識をここではご紹介しています。
タックス・リターンとは、日本で言うところの確定申告に該当します。言葉の意味自体は、「タックス・リターン(TaxReturn)」なら、本来「税金の払い戻し」ですが、実際のところは、「確定申告(もしくは税務申告)」という意味です。
税金を納めすぎた場合には、「還付金(Refund)」として政府から払い戻してもらったり、逆に「支払い不足分(TaxDue)」がある場合には、追加で税金を支払う義務が生じます。
毎年、タックス・リターンの締切り日は、「4月15日」となります。(※なお15日が日曜・祝日の場合は、翌週の月曜日に繰り越しになります。)
勤務先から受け取る「W-2フォーム」と「SSN(ソーシャル・セキュリティ・ナンバー)」は、必須です。個々の状況により、タックス・シーズンになると、自宅(郵便お届け先)へ銀行・不動産・投資・ローンなどのタックス・リターン関連書類が郵送されて来ますので、申請書類として、きちんと保管しておき、確定申告の際には活用しましょう。会計士(CPA)に依頼される場合、これらはすべて提出しておきましょう。
米国外に金融口座残高が1万ドル以上ある場合には、IRSに報告する義務がございます。報告を怠ると最大10万ドル、または残高の50%の罰金を科せられる可能性があります。報告対象は米国外の銀行口座預金、株、証券、年金などで、合計1万ドル以上ある場合に対象となります。
国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。